今回は動物愛護法という法律の話をしたいと思います。
昔と今は法律が変わっているんですね。
僕も勉強したときはびっくりしたんですが
実はしょっちゅう改正されているんですね。
動物愛護法も最初は
「動物の保護及び管理に関する法律」
として制定されたものが
「動物の愛護及び管理に関する法律」
に改定されています。
ん?どこが違うの?って感じですよね。
名前の一部が変わっています。
保護が愛護に。
中身はどう変わっているかと言えば
動物虐待を厳しく罰する内容になっていたり
最後まで責任をもって世話することを定めたり
ペットショップの業務内容を規定していたりします。

特にペットショップに対する規定はたくさんある
あまりに小さすぎる子犬は販売してはいけない。
犬をネット販売してはいけない。
夜間の展示や販売をしてはいけない。
など 厳しく規定されました。
そして保健所は犬の引き取りを拒否できるようになったんです。
飼いきれないからと言って安易に持ち込んでも
「いやいや、自分で新しい飼い主を探しなさいよ」
と言えるようになったんですね。
動物のネット販売なんて正気の沙汰ではない
(だってネットで画像を見て 注文。後日ダンボールで届く。やばいでしょ)
ですからね。
規制されて当然でしょ。良かった良かった。
規制するってことはそれまでは存在していたってことですからね。
まだまだ改善の余地はあると思いますが
動物に対する法律は数年ごとに改正されています。
法律で動物のことを定めるのは
不幸な動物を増やさないためです。
不幸な子が現れないようなためには大げさなことをせずとも
各人が自分でできることをしっかりすることが大事ですね。


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